Monday, January 28, 2013

PERMについて

雇用ベースのグリーンカードプロセスを始めると、まず直面するのがPERM。PERMとは、簡単に言うと労働局からの労働認定のプロセスに当たります。

前回の項目で触れたように、労働局が定めた規定に沿って求人プロセスを会社側がしなくてはいけません。
求人プロセスとはザッとあげると以下のようなものになります。
1)州が定めた機関への求人掲載
2)出版物、新聞等への2週続けての掲載、2社以上の記載が好ましいとされています。さらに付け加えるならば大きな媒体が好まれます。例えば地方の小さな新聞よりはNew York Timesなど沢山の人の目に触れるもの。
3)会社の休憩エリアやカフェテリアのような、みんなが見れるように求人の張り紙も一定の期間掲載しないといけません。
などなど、細かい事をあげるとかなり沢山あります。

人によって捉え方が違うかもしれませんが、僕の場合は以下のように認識をしていました。H-1bの場合は特殊技能がある事を証明するのに対し、PERMに関しては”応募したポジションにおいて外国人を雇っても、アメリカ国籍を有するかたに害が出ないかどうか”です。発想自体が違ってきますので、アプローチの仕方も当然変わってきます。

昔は外国語を話せる等という事を記載して差別化を図った例をよく聞きましたが、現在の状況を見てみると、求人の詳細に外国語を話せるなどと記載していたら、ほぼ間違いなくAuditの対象になると考えていいでしょう。下手をするとDrivers Licenseと記載していただけでもAuditの対象になる事すらあります。アメリカ国内の失業率が高くなるにつれてPERMのAuditは厳しくなる傾向にあります。

現在では40-50%のPERMにAuditが入ると言われています。そのうち半数がApproveされ、1/4が却下、1/4が労働局による求人プロセスのSuperviseになります。ひとたびAuditが入ってしまうとAuditを返信してから早くて半年、時には2年待たされる場合もあります。時にAuditのことを労働局からのチャレンジと表現をしている方を見かけます。まさに、的確に状況を説明している表現だと僕自身は思っています。

時に労働局は理不尽なまでにプロセスの証拠を求めてきます。一つ例を挙げると、
労働局が求人プロセス中の電話の記録を求めて来たとします。携帯電話で会社の業務を行っている会社の方には通話履歴を見る事は簡単な作業です。ですが、ほとんどの会社が電話のかけ放題、インターネットの使い放題などのプランに加入しているのではないのでしょうか?そういったプランに加入している場合は、国内通話の記録を取り出すのは非常に困難になります。電話会社がプランの形式上、記録を保管していない場合が多いからです。仮に保管していた場合でも、それを閲覧するのはかなり困難になります。最終的な手段としては裁判所から閲覧許可を発行していただき、電話会社にお願いする場合もありますが、電話会社としても記録していない情報を引き出す事は困難ですので、”探す努力はするが、取り出せる確証があるかどうかは判りません”という返事が返ってくるのが落ちです。実際、僕の場合がそうでした。日本ではスムースにいくことも、アメリカで上に記載したような要求を大きな会社にした場合、1-2ヶ月かかる場合もあります。そうしているうちに、PERM Auditの返信期限が来てしまうというのが現実です。

PERMのAuditは入らないにこした事はありませが、僕個人の印象だけで言うなら、万が一Auditが入っても焦らず対処し、後は祈るのみ。一番避けたいのは労働局による求人プロセスのSuperviseです。これになると、時間が果てしなくかかりますので、そのまま続けるのか他の方法で行くのかは弁護士と要相談です。

僕は一番始めのPERMプロセスのときにAuditが入り、却下された経験を持ちます。
当然、お金も時間も無駄になるのですが、PERMが却下されたとしても、唯一の救いは会社が行った求人プロセスに問題があったという事です。僕本人に問題があり却下された訳ではありません。また、会社の経済状況が判断基準になったわけではありません。判断の基準は、あくまで規定に沿った求人プロセスだったかどうかという事です。ですので、極端な話、何回でもチャレンジできる訳です。ですので、万が一却下された場合も落ち込まず次を見据えてすぐに行動に移す事をお勧めします。実際、僕の場合は却下されたのが2011年6月、2011年8月には新しい弁護士に寄るプロセスを開始していました。

参考までにですが、2013年1月の時点で様々なサイトを見た結果、僕が考える期間は以下のようになります。
1)PERMが問題なく許可される場合2-3ヶ月
2)Auditが入った場合、返信してから6ヶ月から1年
3)Superviseが入った場合はそれ以上になるでしょう。1年から2年と考えて差し支えないと思います。

次回は弁護士を選ぶ際の参考として、それぞれの弁護士がどのようにPERMに対して対応して行くのか突っ込んだ質問が出来るように、ポイントを軽くまとめてみたいと思います。




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