Saturday, January 24, 2015

I485のプロセス - その2-

前回の投稿から本当に時間が経ってしまい、記憶をさかのぼって思い出せる範囲で進めて見たいと思います。

I485の申請で出生証明書、健康診断の結果、結婚証明書などを提出し、それと同時に労働許可書と渡航許可書を申請します。この時点での労働許可書と渡航許可書の申請には費用がかかりませんが、途中から”やはり、必要だ”と思い申請した場合、$350ドルくらいの申請費用が必要だった気がします。

I485の書類と労働許可書と渡航許可書は別物なので送り先を弁護士に確認し、しっかりした場所へ発送するように気をつけた方が良いかもしれません。

今回のI485の審査の途中で領事館で戸籍をもとに英訳して頂いた出生証明書を提出していましたが、証拠不十分という事で追加書類の提出を求められました。日本はアメリカのようなBirth Certificationがないので、審査官により時々そう言った事があるみたいです。

今回のように正式な手続きを踏んでいてもそういった追加書類は求められる事があり、しかも既にちゃんとした書類を出していましたので、追加書類の提出時には戸籍の原本、その原本と全く同じフォーマットでの英訳を提出しました。 原本を送るという事にためらいもありましたが、原本を送った方が良いという弁護士のアドバイスも頂き、原本を発送しました。 もし原本を取得する場合は2-3枚余分に取得する事をお勧めします。 コピーよりも原本の方が審査のスピードが速い気がします。

その3へ続きます。

Wednesday, March 20, 2013

I485のプロセス Adjustment Status

I485のプロセスは、申請者個人の審査となります。
ですので、提出する書類は出生証明書だったり、健康診断だったり、結婚されている方は結婚証明だったります。

健康診断は指定された病院に行き、出生証明書は戸籍を元に領事館で英訳していただきます。必要な書類はアプリケーション以外は上に記載した書類くらいです。Ajdustment Statusとはその名の通り、アメリカ国内での合法滞在のステータスをGreen Cardへと変更するプロセスです。

Consular Processを希望される方は日本での(日本人の場合)面接になるので犯罪証明等を用意する必要があるのですが、Ajdustment Statusの場合は必要ありませんでした。

I485のプロセスが始まると、国を出にくい等の話をよく聞きますが、申請と同時に労働許可書(I-765)や渡航許可書(Advance Parole I-131)を申請すれば問題ないと思います。また、同時に申請をした場合は追加費用は発生しませんが、後に申し込んだ場合は追加費用がそれぞれに発生しますので、始めに出しておく事をお勧めします。

今現在(2013年3月)の時点で1-2ヶ月で労働許可書、渡航許可書が一緒になったカードが届くと思います。I485を提出し2週間くらいで指紋採取の連絡がくるのですが、指紋より前か、ほぼ同時に労働許可書、渡航許可書が一緒になったカード(EADカード)は到着します。それが届けば、配偶者の方等も就職活動も始められますし、ソーシャルセキュリティーカードも申請できます。

通常なら指紋を採取された後、1ヶ月くらいでカードが届くのではないでしょうか。
ここのサイトで自分のステータスはチェックできます。たとえ、Evidence Requestが来たとしても、2ヶ月でカードが届くと思います。

Evidence Requestですが、一回出した書類も時には再度提出を求められます。理由は判りません。結局、同じ物を提出するか、軽い説明を添えて提出する形になります。

そのようなプロセスを終え、晴れてグリーンカードが届く事になります。
I485の準備は自分の身の回りの書類を揃えないと行けないので色々と大変ですが、始ってしまえば、プロセス自体は早いと思います。

ちなみに、EB3で進めている方はI485のプロセス自体を自分のプライオリティデイトがくるまで待たないと行けません。現在の進行状況はこちらのVisa Bulletinを参照にしてください。

次回はI485のプロセス中に受け取ったEvidence Requestについてや、実際の指紋接種の体験談などを書いて行きたいと思います。





Thursday, February 21, 2013

I-140とI-485プロセス

今回は少し余談になりますが、EB-2のプロセス以外も視野に入れて話を進めて行きたいと思います。

EB-1でプロセスを開始される方はI-140からのスタートとなります(EB-1のかたはスポンサーを探す必要がない為、ここからのスタートです)枠組みの内容を考えると判るのですがEB-1のかたはスポーツ選手やアーティストの方が多い為、スポンサーというよりは個々の能力を書類上で証明して行く形になります。

EB-2やEB-1のかたはI-140とI-485のプロセスを同時に進める事が可能です。ですが、そこで知っておいた方が良い事情も存在します。人によってはI-140のプロセスに不安がある方もいると思います。同時に進めた場合、健康診断のお金(これは家族がいる方はそれぞれに必要なので人数分費用がかかります)、I-485のプロセスのお金などが、I-140が却下された時点で無効となり、無駄になってしまうからです。

もし、弁護士との相談で”全く心配ないよ”という場合以外は同時に進めるメリットはそこまで感じませんでした。ですが、法律はコロコロと変わりますので、同時に出せなくなる場合も、この先でてくるかもしれません。ですので、その辺の判断は本当に、個々に寄る所が大きいと思います。

また、Oビザからのグリーンカード申請でI-140が却下された場合、現在のビザステータスにも影響してきますので、注意が必要です。I-140の次のプロセスですが、厳密には2通り存在します。先ほどから言っているI-485 (Adjustment Status)、もしくはCounsular Processというのがあります。このCounsular Processというのは自国のアメリカ大使館で面接をするプロセスになります。

I-485はステータスチェンジですので、アメリカにいる状態でプロセスして行きます。利点としては犯罪証明がいらない、面接がいらないなどです。指紋の採取もありますが、これはあくまで指紋の採取ですので、感覚的にはDMVに免許をとりに行くのとほぼ同じ感覚です。ですが、I-485のプロセス中は特定のビザステータスの人以外は国外に出ることができません。渡航許可を申請すると、渡航が可能ですが許可が下りるまで1-3ヶ月の期間がかかるので、急な出張が入るような仕事の方は注意が必要だと思います。

もし、急な出張が入る、もしくは頻繁に海外出張しているけれども、休みの都合は付けやすいという方はCounsular Processが良いのではないでしょうか。最終的な面接日まで今までのステータスは維持できるので、もちろん合法に滞在している事にもなりますし、ビザのステータスにも寄りますが、人によっては働いたり今までと同じような生活を送る事が可能です。実際、周りのケースを見てみると面接の日程は2-3週間前に知らされ、それを元に日本へ帰って面接という手順になっていました。その場合、犯罪証明の準備や健康診断の準備を日本でする必要もあるので、余裕がある日程ではないのは確かですが、無理な日程でもないと思います。

あくまでも主観ですが、I-485はTax Returnなどをしっかりしているかというような事も見られるのに対し、Counsular Processは何をしているかを問われているような気がします。

以下は、抜粋の文章になりますが、”永住権申請中は渡航ができない”というトピックについてとても詳しく記載されていましたので、リンクとして貼らせていただきます。

HとLビザ保持者は永住権申請中であっても、継続してそのビザを使って、渡航・就労は可能です。逆にいうと、永住権申請中でもビザを有効にしておく必要があります。Eビザやその他のビザについては、少し複雑になります。I-485(アジャストメント)を提出したあとは、一時渡航証を取らないと、渡航ができません(また渡航後に就労するためには、一時就労許可証も必要です)。アジャストメントとは、アメリカ国内で、永住権の資格に変更する手続きのことですが、アジャストメント申請後は、(HとL以外は)ビザを使って渡航ができなくなります。間違って渡航すると、アジャストメントを放棄したことになります(その場合でも、再入国後、再度、アジャストメントを申請すればよいのですが、また申請料などがかかります)。一時渡航証を取るのに、90日ぐらいはかかりますから、90日間は渡航できないということになります。国外出張が多い方は、これがなかなか厳しいのですが、どうしても無理な場合は、アジャストメントをせず、自国の米国大使館で面接を受けるオプションを選べばよいのです。その場合、継続して、ビザを使って、渡航・就労が可能です。

次回はI485のプロセス中に起きた事や、手順を説明したいと思います。


Monday, February 18, 2013

I-140 プロセス

PERMの認可が出たら次のステップはI-140 (Petition for Immigrant Worker)になります。

このプロセスはPERMで定められた平均給与額をスポンサーしている会社が払える能力があるかを証明するプロセスになります。

もし、申請者が現在、そこの会社に席を置いている場合は比較的簡単な作業になります。というのも、すでにある程度の給与をスポンサーは払っていますので、会社の純利益または、純資産が平均給与額を上回ってる事を証明することは、たいていの場合、問題がないと思います。

ですが、現時点でスポンサーする会社から給料が発行されていない場合や、平均給与額と自分の給料に余りにも差がある場合は、少し難しいかもしれません。
また、このプロセスはLabor Certificationが出てから180日以内に申請しなくては行けなく、労働認定書の申請から永住権発行までの間、スポンサー側はこの支払い能力を維持する必要があります。

またI-140の許可を元に、H-1bの保有者は6年目以降の更新が可能になります。

I-140ですが、いろいろな理由で早く結果を知りたい方がいると思います。それぞれに理由はあると思いますが、未成年の子供がいて成人間近、次の会社に移りたいなどの理由があると思います。そういった方の為にPremium Processが用意されています。現在は$1225の追加申請費用になります。その場合は15日以内に結果が来ることになっています。

現時点では(2013年2月)、I-140は3週間から2ヶ月で何かしらの結果が来ているようです。
(色々なデータを集計したサイト参照)

このプロセスが、万が一ダメになった場合、そのスポンサーからは永住権が出にくい、もしくは出せないと判断されたことになるので、どうしても永住権が必要な場合は早急に次の転職先を探す必要があると思います。

人によってはI-140と1-485は同時申請が可能なプロセスです。次回はその辺りを説明して行きたいと思います。

Wednesday, February 6, 2013

PERMプロセスの詳細

今回はPERMを進めて行くうえで一番大変な作業、求人+広告のプロセスを説明して行きたいと思います。

求人のため新聞等に広告を出す訳ですが、広告の出し方も様々です。出し方だけを考えても以下のようにいくつか方法があります。
-弁護士自身が広告媒体と連絡をとり掲載
-弁護士のアシスタントの人が掲載
-広告を専門に扱う業者に頼み掲載

どの方法がいいのかは一概には言えません。また、どの方法が間違いが少ないかなどについても個人差はあるでしょう。一人ですべてを抱えている弁護士が一人ですべてをする場合、ケアレスミスが生じるかもしれませんし、頼りないアシスタントだったらそれだけで、不安です。もし業者を使うにしても、信頼は出来そうだけれども、値段的に高く付くのではないかというのが始める前の正直な感想でした。

僕の1回目のPERMプロセスは多忙な弁護士(あまり最終的なチェックをするタイプではなく、ケアレスミスも多い)がこれまたかなり多忙なアシスタントへ掲載を依頼しました。アシスタントの方は、彼自身の転職の時期とも重なっていたせいか、連絡は遅く、ミスも多く、結果失敗。 広告プロセスだけで払った額は$1800ドル以上。

2回目のプロセスは一人ですべてに対応してくれている弁護士が専門業者に依頼したケース。ちなみに、1回目と2回目に掲載した新聞は全く同じ物になります。専門業ですので、証拠の保管、掲示ともに完璧でした。この時に支払った額は約$1500ドル。専門業者を使ったとしても$300ドル少なかった計算になります。 

余談ですが1回目の弁護士事務社は結構しっかりした事務所。担当してくださった方は今はいないようです。悪い事務所ではなかったですが、僕のスタンスや気質には合っていなかったようで、色々な事がスムースに行きませんでした。

PERMですが、広告の掲載内容によって受け取るResumeの数に驚く程の違いが出てくる事を、僕は2回目のプロセスを開始して知りました。
これは正直に言うと、弁護士の技術と経験の違いです。もちろん沢山受け取った場合の作業が大変なことは言う間でもありません。

ここでの詳細は控えさせていただきますが、自分が考える掲載方法を弁護士に相談してみるのも手だと思います。思いついた事は何でも言ってみるのが良いと思います。弁護士は素人から意見をされ嫌な顔をするでしょうけれども、100枚以上のResumeや、それ以上の電話の対処をしなければ行けないのは弁護士ではなく、あなたの会社の方々になるのですから、検討は必要だと思います。

PERMについていろいろ書いてきましたので、次回はI-140等のプロセスに移って行きたいと思います。



Monday, January 28, 2013

PERMについて

雇用ベースのグリーンカードプロセスを始めると、まず直面するのがPERM。PERMとは、簡単に言うと労働局からの労働認定のプロセスに当たります。

前回の項目で触れたように、労働局が定めた規定に沿って求人プロセスを会社側がしなくてはいけません。
求人プロセスとはザッとあげると以下のようなものになります。
1)州が定めた機関への求人掲載
2)出版物、新聞等への2週続けての掲載、2社以上の記載が好ましいとされています。さらに付け加えるならば大きな媒体が好まれます。例えば地方の小さな新聞よりはNew York Timesなど沢山の人の目に触れるもの。
3)会社の休憩エリアやカフェテリアのような、みんなが見れるように求人の張り紙も一定の期間掲載しないといけません。
などなど、細かい事をあげるとかなり沢山あります。

人によって捉え方が違うかもしれませんが、僕の場合は以下のように認識をしていました。H-1bの場合は特殊技能がある事を証明するのに対し、PERMに関しては”応募したポジションにおいて外国人を雇っても、アメリカ国籍を有するかたに害が出ないかどうか”です。発想自体が違ってきますので、アプローチの仕方も当然変わってきます。

昔は外国語を話せる等という事を記載して差別化を図った例をよく聞きましたが、現在の状況を見てみると、求人の詳細に外国語を話せるなどと記載していたら、ほぼ間違いなくAuditの対象になると考えていいでしょう。下手をするとDrivers Licenseと記載していただけでもAuditの対象になる事すらあります。アメリカ国内の失業率が高くなるにつれてPERMのAuditは厳しくなる傾向にあります。

現在では40-50%のPERMにAuditが入ると言われています。そのうち半数がApproveされ、1/4が却下、1/4が労働局による求人プロセスのSuperviseになります。ひとたびAuditが入ってしまうとAuditを返信してから早くて半年、時には2年待たされる場合もあります。時にAuditのことを労働局からのチャレンジと表現をしている方を見かけます。まさに、的確に状況を説明している表現だと僕自身は思っています。

時に労働局は理不尽なまでにプロセスの証拠を求めてきます。一つ例を挙げると、
労働局が求人プロセス中の電話の記録を求めて来たとします。携帯電話で会社の業務を行っている会社の方には通話履歴を見る事は簡単な作業です。ですが、ほとんどの会社が電話のかけ放題、インターネットの使い放題などのプランに加入しているのではないのでしょうか?そういったプランに加入している場合は、国内通話の記録を取り出すのは非常に困難になります。電話会社がプランの形式上、記録を保管していない場合が多いからです。仮に保管していた場合でも、それを閲覧するのはかなり困難になります。最終的な手段としては裁判所から閲覧許可を発行していただき、電話会社にお願いする場合もありますが、電話会社としても記録していない情報を引き出す事は困難ですので、”探す努力はするが、取り出せる確証があるかどうかは判りません”という返事が返ってくるのが落ちです。実際、僕の場合がそうでした。日本ではスムースにいくことも、アメリカで上に記載したような要求を大きな会社にした場合、1-2ヶ月かかる場合もあります。そうしているうちに、PERM Auditの返信期限が来てしまうというのが現実です。

PERMのAuditは入らないにこした事はありませが、僕個人の印象だけで言うなら、万が一Auditが入っても焦らず対処し、後は祈るのみ。一番避けたいのは労働局による求人プロセスのSuperviseです。これになると、時間が果てしなくかかりますので、そのまま続けるのか他の方法で行くのかは弁護士と要相談です。

僕は一番始めのPERMプロセスのときにAuditが入り、却下された経験を持ちます。
当然、お金も時間も無駄になるのですが、PERMが却下されたとしても、唯一の救いは会社が行った求人プロセスに問題があったという事です。僕本人に問題があり却下された訳ではありません。また、会社の経済状況が判断基準になったわけではありません。判断の基準は、あくまで規定に沿った求人プロセスだったかどうかという事です。ですので、極端な話、何回でもチャレンジできる訳です。ですので、万が一却下された場合も落ち込まず次を見据えてすぐに行動に移す事をお勧めします。実際、僕の場合は却下されたのが2011年6月、2011年8月には新しい弁護士に寄るプロセスを開始していました。

参考までにですが、2013年1月の時点で様々なサイトを見た結果、僕が考える期間は以下のようになります。
1)PERMが問題なく許可される場合2-3ヶ月
2)Auditが入った場合、返信してから6ヶ月から1年
3)Superviseが入った場合はそれ以上になるでしょう。1年から2年と考えて差し支えないと思います。

次回は弁護士を選ぶ際の参考として、それぞれの弁護士がどのようにPERMに対して対応して行くのか突っ込んだ質問が出来るように、ポイントを軽くまとめてみたいと思います。




Saturday, January 12, 2013

全体の流れ

今回は雇用ベースでグリンカード申請をするうえでの、全体の流れを説明したいと思います。ざっと、流れだけを見ていくと以下のようになります。

1)職務、職務資格等の検討
2)労働省へ平均給料調査依頼(National Prevailing Wage)
3)労働局のサイトにてPERMアカウントを開設
4)求人広告開始
5)応募者への対応
6)PERMの申請
7)I-140 (Immigrant Petition for Alien Workerの申請
8)I-485 (Adjustment of Status)もしくはConsular Process

大まかに説明をする場合は(1)-(6)をファーストステップ(PERMの申請)として、(7)をセカンドステップ、(8)をサードステップと考える場合が判りやすいかと思います。

僕が始めにお願いした弁護士は(1)の段階でいろいろな理由をあげ、National Prevailing Wageがでるまでに、4ヶ月くらいがかかってしまいました。彼はストーリーを入念に組み立てる必要があり、将来的なプランをしっかりたてなければ、簡単にスタートできないし、申請するプランを慎重に考えるべきだと主張していました。その当時はもっともに聞こえますし、今書いていても、スジの通った理由な気もします。が、、、実際のところは僕のようなケースをあまり扱った事がなく、調べていただけなのではと疑っています。その辺りの詳細も後述して行きます。

普通に、ちゃんとやってくれる弁護士を選んだ場合、1)と2)のプロセスはだいたい1ヶ月から2ヶ月で終了します。(混み具合により長くかかる場合もありますし、突然今までとは違う高額なPrevailing Wageが出てくる事もあり、そういった場合は弁護士との相談や調整が必要になってくると思います。)

その後に、広告のプロセスをします。弁護士にってやり方は違いますが、広告を出す事を専門的に扱っている業者が存在しますので、今回はそこを通しました。ちなみに、求人方法は労働局の方からかなり細かく指定されています。そこがちゃんと出来ていないとPERMが却下される一番の原因にもなるので、弁護士に任せっきりにせずしっかりと自分でも調べる事をお勧めします。

実際に僕が出した広告はNew York Times (Sunday Times)2週、New York Post (Saturday or Sunday)2週。そのほかにも規則に沿い、求人広告をだしています。このプロセスが終了するまでに、単純に計算し弁護士に相談をしてから3ヶ月くらいはかかっています。

また、求人が終了したからといってすぐにPERMをファイルできる訳ではなく最低でも30日間待たなくてはいけませんでした。労働局から60日の求人期間が定められているため、新聞等の広告は1ヶ月で終了するけれども、残りの30日求人が来ないか待つという事だと思います。

その後、やっとPERMの提出になります。ここで提出した日にちが自分のPriority Dateになります。これはI-485のプロセスの時に影響してきます。この時点で話をしに行ってから順調に行った場合で4ヶ月かかっている事になります。

PERMのプロセスは人によって本当に違ってくるので何とも言えませんが、早ければ2ヶ月で許可が出る方もいます。また、Auditが入る方もいますので、ひとたびAuditが入ってしまうとAuditを返信してから早くて半年、時には2年待たされる場合もあります。

次にI-140の提出です。現在は1-3ヶ月くらいかかっているのではないでしょうか。
色々な事情で早く結果を知る必要がある人のためPremiumサービスもあります。Premiumを利用した場合は14日以内に返信があります。僕の場合は運良く、Premiumを使用しないのにも関わらず、10日で結果が出ました。I-140をザックリ説明すると、会社側がPrevailing Wageを払う能力があるかという審査になります。単純に考えればPrevailing Wageが低い方が会社への負担は減りますし、高ければ当然の事ながら負担は増えます。ここで、勘違いしてはいけないのが、Prevailing Wageで出た給料が保証されているという訳ではありません。
会社の業績、売り上げ等を検討した後、払う能力があるかという事だけです。

最後のプロセスはI-485 (Adjustment of Status)もしくはConsular Processになります。
I-485の場合はアメリカ国内で自分のビザのステータスをGreen Cardに変更するプロセス。
Consular Processは自国のアメリカ大使館で面接を受けるプロセスになります。僕はI-485 (Adjustment of Status)を選んだので、Consular Processにかかる日数は判りませんがI-485のプロセスにかかる時間は2ヶ月から6ヶ月と言った所でしょうか。(2013年1月現在)

以上のように、運によりプロセスのスピードが異なり、もちろん早く進む方もいますので、その場合はEB2で申請した場合、1年くらいでグリーンカード取得されるケースもあります。ですが、全体的に見てEB2での申請では2-3年かかると説明もされますし、そのように考えておいて問題が生じる事は無いように思います。

次回は、それぞれのプロセスをもう少し細かく説明していきます。